2017-06-01 第193回国会 参議院 総務委員会 第16号
○政府参考人(青木信之君) 住宅の火災警報器につきましては義務化をして十年がたちまして、十年がたってその警報器がきちっと作動するように、関係の消防本部なり事業者から、問題がないようにチェックをしてもらっていると、そういう段階でございます。
○政府参考人(青木信之君) 住宅の火災警報器につきましては義務化をして十年がたちまして、十年がたってその警報器がきちっと作動するように、関係の消防本部なり事業者から、問題がないようにチェックをしてもらっていると、そういう段階でございます。
○政府参考人(青木信之君) 糸魚川の市街地火災について、また三芳町の倉庫の火災につきましては、専門家の方々あるいは消防の現場の方々も入って検討会を設け、いろいろな改善点を含めて議論をいただいてまいりました。 糸魚川の市街地火災につきましては、その報告もまとまり、その内容も地方団体に御通知を申し上げ、これからの対応の協議を図ってまいりたいと考えておりますが、何よりも、いざこういう場合にどうするのかというのは
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 例えば十二月から三月までの出火件数で比べますと、平成十七年度は二万二千件程度、その十年後の平成二十七年度は一万四千件程度ということで、三割程度は減少しているわけでありますが、その翌年の平成二十八年十二月から平成二十九年三月まではやはり一万五千件程度ということで、前年から比べて四%程度の増ということではあります。 したがって、出火件数が著しく増えているということではないんですが
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 消防団員の数でございますけれども、減少幅は小さくなりつつも減少を続けているというのが確かに実態でございまして、平成二十八年四月一日時点では、前年度と比べて三千七百人減の八十五万六千人程度となっています。ただ、減少幅は少しずつ小さくなっています。 一昨年、高市大臣から、地方団体のみならず、消防団員の七割が被用者であるサラリーマンであるということもありまして
○政府参考人(青木信之君) そのことを取り出して交付税上需要に算定しているということではないわけではございます。ただ、現実には、そのことで救急も含めて全体のコストが下がるというメリットもございますので、そういうことも含めて是非検討をしていただきたいということで要請をしているところでございます。
○政府参考人(青木信之君) 経費はやっぱりかなり掛かっておりまして、東京都で五億円程度、札幌市ですと一億円程度掛かっております。そうした経費を行政側が負担しなければいけないという問題は残っております。そのこともあってどんどんどんどん進んでいくということではありませんが、しかし効果が相当大きいので、軽症者の割合が東京都の場合は六〇%から五二%に下がっております。それで随分救急の対応も楽になっているということもございますので
○政府参考人(青木信之君) 救急安心センター事業、シャープ七一一九とよく言われておりますけれども、救急車を呼ぶかどうかの電話相談窓口でございます。 現在、東京都を始めとして四都府県、それから横浜市を始めとして三市で導入されています。独自に夜間なり休日だけ取り組んでいる県も四県ございますが、東京都に聞いてみますと、救急搬送のうち軽症者の割合が非常に減ったと、あるいは救命につながったという例もかなりあるようでして
○政府参考人(青木信之君) 御指摘のように、この点について特に慎重な意見をいただいているのは商工会議所等、中小企業を担当する側でございますので、そうしたところの、しかし、現場の理解も得ていただかなきゃいけないということもありますので、そこも含めて検討していかなければいけないと思っております。
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘いただきましたように、個人住民税の現年課税化との関係で一番大きな課題が特別徴収だと思います。今まで各企業は、従業員が住んでいる市町村からいただいた通知に基づいて六月から天引きをして、その市町村に納めればそれで完結していたのを、一月から簡易な計算で天引きをしていって、年末調整をして、そして年末調整をする際に、その従業者の人が住んでいる
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 せんだって総務委員会で答弁させていただいたときにも申し上げましたが、軽自動車の環境性能が非常に良くなってまいっております。今委員からは、軽の4WD、燃費も掛かるというお話もいただきました。4WDが寒冷地あるいは中山間地、農林漁業の現場で非常に需要が高い、我々もそれはよく認識をしております。 その上で、去る三月二十九日、参議院において可決、成立をしました
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 総務大臣の通知におきましては、返礼品競争の過熱を加速させることがないようにということで、返礼品の価格や寄附額に対する返礼品の価格の割合、これは表示を行わないようにと要請をしているところでございますし、また高額な、又は寄附額に対して返礼割合の高い返礼品も送付しないよう要請しているところでございます。 今委員からお話もありましたように、多額の返礼品を
○政府参考人(青木信之君) お答えを申し上げます。 ふるさと納税は、地方団体の様々な取組を応援する気持ち、それを形にしていただくための仕組みでございます。したがいまして、その寄附が地方団体の施策、事業の財源にきちんと充てられているということが大事だろうと思いますし、冒頭委員から御指摘いただきましたように、このふるさと納税により寄附をする場合は、その寄附をされる方の住所地等の税収が減ることになる。その
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 委員の御指摘は、核燃料税等について、それが電力料金にも影響しているということとの関係で、受益者負担の関係でどうなのかということだと思います。 私ども、法定外税は、課税自主権に基づいて、各地方団体において、地域の実情に応じて、財政需要等を勘案して、納税者の理解も得つつ、条例を定めることで導入されるものだというわけでありまして、課税自主権は非常に重要なものだというふうに
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 各都道府県の平成二十八年度の当初予算におきましては、平成二十四年度の当初予算と比べて全ての都道府県で税収が増加しておりまして、特に法人関係税については全ての都道府県で二桁の増を見込んでいるというところでございます。 三大都市圏の都府県とその他の地域の道県の間で同じ期間の増収割合を比較いたしますと、税収全体で見ますと、三大都市圏では二七・二%、その
○政府参考人(青木信之君) リーマン・ショック以前の状況にほとんど近づいている状況だということだというふうに理解しております。
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 平成二十八年度の地方譲与税を含む地方税収は、四十一・九兆円を見込んでおります。平成十九年度に比べまして〇・九兆円増えているわけでございますが、この中には、御案内のとおり、地方消費税の税率が引上げに伴う二・三兆円の増がございます。 ただ、個別に見ていきますと、個人住民税が〇・二兆円増の十二・五兆円となっておりまして、リーマン・ショック以前の平成十九年度
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 地方税法におきましては、各税目の滞納処分に係る規定の中で、地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例によると規定されています。国税徴収法第七十五条に規定する一般の差押禁止財産についても国税と同様に取り扱うものでございます。
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 ふるさと納税制度は平成二十年度税制改正で創設されました。受入れの件数でございますが、当初は五万件程度であったものが、平成二十六年度には二百五万件、平成二十七年度には上半期だけで二百二十七万件となっております。また、受入れ金額につきましては、当初は八十億円程度であったものが、平成二十六年度には三百八十九億円、平成二十七年度は上半期だけで四百五十三億円
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 現在、措置しているわがまち特例の数、また現在審議をいただいております地方税法の改正法案におきますわがまち特例の数は御言及いただいたとおりでございますが、これまで措置されたわがまち特例に係るものについて、条例により地方税法に定められた参酌基準と異なる独自の特例割合を定めている地方公共団体の延べ数でございますけれども、平成二十七年の十月時点で二百六十二件
○政府参考人(青木信之君) 重ねて申し上げますが、軽の4WDの燃費性能も相当向上しております。これから買うだろう新車に関してはかなり非課税になるものもあると思いますので、現在私ども提案させていただいている案においても相当配慮されている4WDの軽があるということで御理解いただければと存じます。
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 地域で様々な方々がそれぞれに活躍いただけるように支援をすること、それは大事だと思っております。したがって、山間地なり寒冷地において足を確保するという観点からの配慮というのは、それはいろいろ要るんだろうと思いますが、車体課税という税制の中で個別個別に地域ごとに特例を設けるというようなことが妥当かどうか。税制上やれば、必ずまけるものは必ずまけなければいけないということになりますし
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 繰り返し寺田委員から御指摘いただいている点は、自動車取得税のエコカー減税、これは、二十九年四月には自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割を導入することにしておりますけれども、寒冷地、山間地、そういうところでは4WDの需要が高い、そこでコストも掛かる、経済的な負担も掛かる、そういうことも念頭に置いた税制を環境税制でも考えるべきではないかと、こういう御指摘
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたマーリーズ・レビューは、経済学者のマーリーズが中心となりました研究グループによりまして、二〇一〇年にイギリス政府への税制改革に関する報告書として公表されたものと承知しております。御案内のとおり、イギリスは付加価値税の標準税率は二〇%、広くゼロ税率が適用されていまして、五%の軽減税率を設けていると、我が国とちょっと状況はかなり違うかと
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 軽減税率制度につきましては、消費税率の引上げに伴う低所得者への配慮として導入することとしておるわけです。したがいまして、消費税の引上げ分の五%との関係において歳入歳出両面から検討されるべきものと考えております。 この引上げ分の国、地方の割合は、おおむね国が七割、地方が三割でございますので、導入に伴う減収全体の三割強が地方にとって財源確保しなければいけないものというふうに
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 ふるさと納税の実績でございますけれども、お話にもありましたように、平成二十七年度上半期において約四百五十三億円、これは受取額ベースでございますが、そうなっております。 二十六年度でございますけれども、下半期は同年度の上半期と比較しますと二・三倍の実績になっておりますので、この数値をそのまま当てはめますと、千五百億という計算にはなります。 計算にはなりますが
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 その片山先生の認識で正しいと思います。寄附金を基準財政収入額に入れるというわけにはいかないだろうというふうに思います。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 まず、このふるさと納税制度ですけれども、現実に、そのメリットを受ける受けないは、寄附された方が申告をする等で意思表示をするということによって決まりますので、何らかのメリットを受けずに単に寄附をする、寄附の精神で寄附をさせてくださいというのは当然あるわけでございます。 その上で、自団体、自分が住んでいるA市に寄附をするということになりますと、そのA市の住民税
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 ふるさと納税制度は、寄附金税制の仕組みを通じまして、個人住民税の一部を実質的に移転させることを実現しよう、そういう趣旨で創設されたものでございまして、住所地と異なる地方団体への寄附を念頭に置いて導入されたものではございます。 ただ、かねてより、地方団体への寄附につきましては、住所地向けも他団体向けも共通の制度とされていたこと、また、地元の教育、福祉、文化等
○青木(信)政府参考人 地方消費税は、清算後、各都道府県に帰属をした後、半分を市町村に交付することになっています。 その交付基準については、消費税率引き上げ前の従来分の一%分については、従業者数と人口、これは消費に見合ってという考え方だろうと思います。そして、引き上げ分については、これは社会保障財源化されたということなので、人口で配分するということでございます。 先ほど来申し上げておりますように
○青木(信)政府参考人 地方消費税率の引き上げということと法人税割の交付税原資化というのは後先の話ですが、社会保障の充実と財政の安定化という観点から、地方消費税の引き上げをするわけです。それが先です。しかし、そうすると、どうしても財政力格差は拡大をしていく、特に、不交付団体においては余剰の部分にさらに少し余剰が起きるということを念頭に置いて、法人税割の原資化をすることにより偏在を是正するということをしようとしているわけであります
○青木(信)政府参考人 税制抜本改革法で引き上げ分の地方消費税、これは社会保障財源なんですね。不交付団体に社会保障財源たる消費税分がふえて、その分増収をしたときに、その部分は、社会保障の充実に使われる部分もありますが、財政の安定化に使われる部分もあるわけです。 しかし、財源余剰団体においては、その部分については多少余剰がふえるということにもなるので、したがって、今回、この税制抜本改革法に従って地方法人課税
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 自動車税は、例えば、自動車を取得した初年度につきましては、取得月の翌月から年度末までの月数に応じて課税される月割り課税を実施しております。これに対しまして、軽自動車税や固定資産税では、賦課期日時点の所有者に対して年額を課税しておりまして、月割り課税は行っておりません。 平成二十八年度税制改正においては、この月割り課税の廃止について、経済産業省からも要請がございました
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 自動車税及び軽自動車税に新たに導入することとしております環境性能割は、自動車の環境性能に応じて税率が決定される環境税制でございますが、その環境性能割の課税標準は、環境インセンティブを最も効果的なものとする観点から、自動車の取得価額としております。 税率は、燃費基準値の達成度に応じて決定をし、登録車について申し上げれば、ゼロ%、一%、二%、三%の四段階の税率
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 各地方団体が地方税の課税庁になっているわけでございますけれども、個々個別の実態を我々は細かく把握しているわけではございません。 したがいまして、先ほど答弁申し上げましたように、滞納者の個別具体の実情を十分に把握して適正な執行に努めていただきたいということを、重ねて、会議があるたびごとに周知を申し上げているということでございます。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 地方税の滞納残高、この十年間で見ますと、平成十八年度末が底でございまして、十八年度末で一兆九千二百四十五億円でございますが、その後増加し、平成二十一年度には二兆八百十六億円までになりました。以降、減少に転じ、平成二十六年度末は一兆四千五十五億円となっているところでございます。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 主に滞納処分についてでございますけれども、滞納処分をする場合においては、滞納者の個別具体的な実情を十分把握した上で、適切に執行に努めていただきたい、こうした点について一月の会議においても周知を図ったところでございます。 背景としましては、委員御案内のとおり、もともと差し押さえ禁止債権である年金等につきましても、最高裁の判決文にもありますが、差し押さえ禁止債権
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 住宅用地に係る固定資産税でございますけれども、固定資産の価格等の概要調書によりまして、その課税標準額を把握しておりますが、それに標準税率の一・四%を乗じて推計した場合、住宅用地に係る固定資産税の税収額は一兆五百億円程度でございます。この住宅用地には御指摘の特例がかかってございます。この住宅用地特例により減額されている額を推計いたしますと四兆三千億円程度でございます
○青木政府参考人 船員の個人住民税について御質問をいただきました。 個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う地域社会の会費的な性格を有する税でございまして、一月一日に住所を有する者に対し当該住所地の団体が課税するものでございます。 住民の方々には、船員の方々あるいは長期の出張をされている、あるいは離れたところに長期入院を余儀なくされた方々等、住所地にいる期間が短い方もおられます。
○政府参考人(青木信之君) ふるさと納税を活用した寄附、増えてきてまいっていると思います。平成二十六年度、二十五年の数字になりますけれども、百四十一億の寄附がございますが、そういう寄附に伴いまして、地域とそれから都市との交流が深まった、あるいは雇用も増えたというような報告も聞いております。 ただ、先ほど申し上げましたように、いただいた寄附に対して返礼品ということの話に関しては、やはりしっかり節度がある
○政府参考人(青木信之君) お答えを申し上げます。 ふるさと納税制度につきましては、平成二十七年度の税制改正におきまして、控除限度額の引上げ、また確定申告なしにふるさと納税のメリットを受けることができるワンストップ特例制度、こうした拡充もしました。 是非これは、地方創生を進めていくためにもこの制度を活用いただきたい、そういう観点から、私ども、地方団体に様々な場で制度の拡充の内容について説明させていただくとともに
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 最終的にどうしても払えないというものについては、不納欠損処理というものも行います。その不納欠損処理の額でございますけれども、二百十億ということでございます。 御指摘の整理未済額、最終的にどういうふうに整理するかということについて、整理がつかなかった額でございますけれども、それは千三百九十六億でございます。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 まず、滞納になるかならないかということがございまして、滞納になった場合に、そのうち、任意徴収のものというのと差し押さえ徴収になるもの、こうなるわけでございます。 任意徴収の金額というのは、納期限内に納付されなかった滞納額のうち、滞納者の財産について差し押さえが行われる前に滞納者が任意に納付したもの。この中には、督促等があったもの、これも含まれるわけであります
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 JR九州の特例でございますけれども、国による地方税の特例措置につきましては、一般論でございますけれども、地方六団体、さらには税制なり地方制度に関する審議会等からは、地方自治を尊重する観点からできる限り整理をすべきと意見をいただいています。 また、そもそもJRの承継特例あるいは三島特例は、国鉄時代の税制との激変緩和や経営支援の観点のみならず、国による経営への